平成29年分の確定申告(4)

          

こんにちは、MSJSサポートです。

スギ花粉症の方は嫌な時期になってきましたね。
私も目鼻の症状や頭痛が起きるタイプなので、マスクをつけてしっかり予防したいところです。

今回は医療費控除についてです。
残念ながら花粉症予防用のマスクは医療費控除には入りませんが、治療用の市販薬は対象になります。

確定申告の申告受付期間になりました。
平成29年分の確定申告の申告期間は、平成30年(2018年)2月16日(金)~3月15日(木)です。

帳簿とお金

医療費控除の概要

まず、本人や生計を一にする家族の治療目的のために医療費に限られます。
それが1年間に10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超える医療費があって、その超えた金額が医療費控除の対象となります。

(実際に支払った医療費 - 保険金等で補てんされる金額 ※) - (総所得金額の5%:最大10万円) = 医療費控除額

※ 保険金等で補てんされる金額は、一部払い戻しされる高額医療費、出産育児一時金、保険会社から支払を受ける医療保険金や入院給付金など

なお、所得税がない場合は、所得税の還付金は発生しませんので所得税申告は不要になります。
但し、その年の住民税が安くなる(控除)される場合もありますので住民税の申告をしましょう。

保険金等で補てんされる金額は医療費の合計金額から引くの?

上記の計算式だけみると、医療費の合計から保険給付金の合計を引いて計算するように見えますが、実際は対象となる医療ごとに計算します。
通常は問題ないのですが、医療費よりも給付金の方が高かった場合に問題になります。

例えば…

<医療費>
  1. 病気Aでの入院費 30万円
  2. 病気Bでの治療費 20万円
  3. 病気Cでの治療費 5万円
  4. その他市販薬の購入費 3万円
<給付金>
  1. 病気Aでの入院給付金 40万円
  2. 病気Bでの医療給付金 10万円
  3. 病気Cでの医療給付金 なし
<総所得>
  1. 本人の給与所得 400万円
<計算方法>
「(実際に支払った医療費 - 保険金等で補てんされる金額)」の計算
  1. 病気Aでの入院 : 30万円 - 40万円 = -10万円 → 0円 (チェック!)
  2. 病気Bでの治療 : 20万円 - 10万円 = 10万円
  3. 病気Cでの治療 : 5万円 - 0円 = 5万円
  4. その他市販薬の購入費 : 3万円

合計 : 0円 + 10万円 + 5万円 + 3万円 = 18万円

「(総所得金額の5%:最大10万円)」の計算
  1. 400万円 × 5% = 20万円 → 10万円
「医療費控除額」の計算

18万円 - 10万円 = 8万円

間違えて医療費の合計から給付金の合計を引いてしまうと、上記の例では10万円も違います。
控除額が減額されてしまいますし、医療費控除額が0円になってしまうと申告書に記載する意味もなくなってしまいますね。

本人だけでなく、家族の医療費も合わせて計算する場合は、きちんと確認しておきましょう。

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