こんにちは。MSJSサポートです。
平成29年分の確定申告の申告期間は、平成30年(2018年)2月16日(金)~3月15日(木)でした。
期間内に申告できましたでしょうか?
それとも準備が間に合わず、申告できなかったでしょうか?
今回は期限後申告について、紹介します。
簡単に言うと所得税の金額を正しく計算して足りない分を納付したり、払いすぎた分が還付されたりするのが所得税の確定申告です。
そして決められている申告期間に受け付けるのが通常で、申告期間を過ぎてしまった場合は、追加の税金を支払わなければいけなかったり、青色申告の取り消しになる場合があります。
つまり余計な出費が増える!ということ
所得税の期限後申告にはメリットはないということです。
デメリットの一部を紹介していきます。
無申告加算税
原則としては、納付するべき所得税が50万円以内の場合は15%、50万円を超える場合は20%の追加になります。
条件により加算税が軽減されたり、加算税が適用されない場合もあります。
延滞税
税額の計算方法は複雑なので詳細は載せませんが、納付するべき所得税の、期限の翌日から納付するまでの日数に応じた割合で追加になります。
遅くなれば遅くなるほど高くなるということです。
青色申告の控除額の減額
通常申告期間内の場合は、青色申告特別控除で65万円の控除がありますが、申告期間を過ぎるとその控除が10万円に減ってしまいます。
納付するべき所得税が増えるか、還付されるべき所得税が減るか、場合によっては還付されるべき所得税がなくなり、納付するべき所得税が発生したために、前述の無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるということです。
青色申告の承認取り消し
2年連続で申告期間内に申告しなかった場合には承認取り消しになり、もう一度承認を受け直さなければいけなくなります。
もし、今年「やってしまった!」という方も、来年は申告期間内に申告できるように、いざその時期になったときに簡単にまとめられるよう日々心がけておくことの大切さを感じていただければ、と思います。
無申告加算税や延滞税、青色申告の承認取り消しなど、
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください
外部リンク先:国税庁ホームページ
確定申告を忘れたとき(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm)
延滞税(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm)
法人の青色申告の承認取り消し(http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm)
個人の青色申告の承認取り消し(http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm)