5月は自動車税・軽自動車税の納付時期です

          

こんにちは。MSJSサポートです。

ゴールデンウィークは自動車で遠出される方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はその自動車の税金、自動車税・軽自動車税に関してのお話です。

車の旅

自動車税・軽自動車税とは?

4月1日時点の所有者に課税されますので、現在車を手放していても2018年4月1日時点で所有している場合は税金納付の通知が届くので注意が必要です。

通知書は、5月に入ってから順次送付されます。

今年の納付期限は自動車税・軽自動車税どちらも2018/5/31(木)になりますので忘れずに納付しましょう。

ちなみに普通自動車と軽自動車では税金の区分が違うのをご存じでしたか?
  • 自動車税(普通自動車等):都道府県税
  • 軽自動車税(軽自動車・二輪車等):市町村税
では、なぜ同じ車なのに税金の区分が違うのでしょうか。

高度経済成長期に、登録車(普通自動車)が高価でなかなか国民が買えませんでした。

安価にて国民が買える車を作ろうという事で二輪車の部品を利用してできた、とても小さな車が軽自動車になります。

バイクと同じで遠出する事はないと考えられていた為、市町村税に区分されています。

軽自動車の税金が普通自動車と比べて安いのも上記の観点と排気量の違いがあるからです。

自動車税は節税できる?

【新規登録のタイミングによる節税】
≪軽自動車≫

軽自動車は年度内に購入した場合、翌年4月まで税金はかからないので4月2日以降の早い時期に購入すると約一年分の軽自動車税が節約できます。

例えば、

  • 4月1日までに購入:当年5月に納付
  • 4月2日以降に購入:翌年5月に納付 → 1年分の節税!
≪普通自動車≫

軽自動車とは違い、普通自動車は登録した翌月から月割りで請求されます。

なので、登録する日にちは、月初めに登録をした方がお得です。

【エコカー減税による節税】

国が定めた環境基準を上回る車を対象に最大で約75%の減税措置が受けられます。

自動車税が増税になる場合があります

  • 初度登録から11年経過したディーゼル車は税率が約15%増えます。
  • 初度登録から13年経過した四輪車は税率が約15%増えます。
    (電気、天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリッド車、被牽引車を除く)

 

外部リンク:国土交通省HP
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html)

 

車が好きな方にとっては基本的なことかもしれませんね。

しかし、いざ車を購入するときは車の性能や本体価格のことは調べると思いますが、税金に関しては忘れがちなものです。

車を安全に運転するためのメンテナンスと税金の納付は忘れずに行いましょう。

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