こんにちは。MSJSサポートです。
確定申告の申告受付期間も来週なかほどで終了となります。
平成29年分の確定申告の申告期間は、平成30年(2018年)2月16日(金)~3月15日(木)です。
早めに申告をされた方の中には、そろそろ還付金の振込みがある頃でしょうか。
そして気をつけなければいけないのが、確定申告後の還付金詐欺です。
還付金詐欺の手口は年々巧妙化していて、その方法もテレビやネットでたくさん紹介されています。
具体的な対策方法などを知る機会もあると思いますので、「自分には関係ない」「絶対にひっかからない」と思わずに、一度確認しておくだけでも無意識に注意するようになり、詐欺被害を止められるはずです。
詐欺は確定申告の所得控除の対象になる?ならない?
さて、今回は詐欺の手口や対策方法ではなく、詐欺の被害は確定申告の所得控除の対象になるのか?です。
残念ながら答えは「No」です。
損害を受けたときには、一定の金額の所得控除を受けることができる「雑損控除」というものがありますが、詐欺被害は入っていません。
被害に遭う前に自分自身で回避できることは、回避しましょう。
雑損控除の対象になる損害の原因
(国税庁ホームページより抜粋 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm)
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
雑損控除の金額計算や具体的な手続きの方法など、
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください
外部リンク先:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm)