こんにちは。MSJSサポートです。
2019年4月から有給休暇取得促進の為、法律が変更になりました。
いわゆる『働き方改革』の一部ですね。
今回は、働き方改革の一部である有給休暇取得の義務化についてお話したいと思います。
有給休暇取得の義務化とは
年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させる事です。
今までも有給休暇はありましたが、取得率が低いため本来の目的である『労働者の心身のリフレッシュ』という有給休暇の目的が果たせずにいました。
これを改善する為に2019年4月から有給休暇の取得を義務化する事になりました。
なお、違反した場合は罰則が適用されます。
有給を付与される対象の人は?
6ヶ月以上継続して雇用されている
全労働日の8割以上出勤している
上記の条件が前提条件となります。
また有給休暇の取得義務化対象の方は、年10日以上有給が付与される方になります。
下記で年10日以上有給が付与される方のケースをご紹介しますが、週の労働日数や時間により有給休暇が付与される条件が異なります。
ケース 1
週の所定労働日数が5日以上の労働者
週の所定労働時間が30時間以上の労働者
勤続勤務年数 | 付与日数 |
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
ケース 1 の場合は6ヶ月を経過すると全ての方が10日以上の有給を付与されます。
ケース 2
週の所定労働日数が4日以下又は1年間の所定労働日数が216日以下の労働者
週の所定労働時間が30時間未満の労働者
週所定労働日数 | |||
3日 | 4日 | ||
1年間の
所定労働日数 |
|||
121~168日 | 169~216日 | ||
付与日数 | |||
勤続勤務年数 | 6ヶ月 | 5日 | 7日 |
1年6ヶ月 | 6日 | 8日 | |
2年6ヶ月 | 6日 | 9日 | |
3年6ヶ月 | 8日 | 10日 | |
4年6ヶ月 | 9日 | 12日 | |
5年6ヶ月 | 10日 | 13日 | |
6年6ヶ月以上 | 11日 | 15日 |
ケース 2 の場合は週所定労働日数が3日又は4日の方が10日以上の有給を付与されます。
※週所定労働日数が1日、2日の方も10日未満ですが有給は付与されます。
有給の繰越
付与された日から2年で時効となります。
与えられた日から1年間で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰越し、新たに与えられた休暇日数に加算しますが、さらに1年間使わなかった時は時効となり消滅します。
有給を使用するタイミングは?
『使用者が時季を指定して取得させる』とあり、会社が指定した日しか取得できないように感じますが、時季指定の方法には、ルールがあります。
『時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。』とあります。
ざっくり言うと
会社側が従業員に希望時季を伺い、従業員の希望時季でOKであれば希望通り有給休暇を取得してもらいましょう。
ただし会社によっては繁忙期があったり、従業員の希望時季が重複しているとなると、会社も人員不足になり大変になります。
そこで従業員が希望する時季を尊重しつつ、会社側との話合いで有給取得の時季が決定される訳です。
また、有給休暇を年5日取得しない従業員に対しては会社側から取得時季を指定して有給休暇を取得させる事ができます。
『年次有給休暇管理簿』を作成・保管しなくてはいけない
年次有給休暇管理簿とは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類の事をいい、労働者名簿や賃金台帳の内容に含めて作成することができます。
また、システム上で管理する事も可能ですが、その場合、必要な時にいつでも出力できる仕組みにしないといけません。
なお、管理簿の保存期間は3年間となります。
就業規則への規定
見落としがちなのが就業規則への記載です。
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)にあたる為、就業規則への記載は必須となります。
時季指定となる労働者がいる会社では就業規則への記載がされていない場合、罰則が適用されます。
守らない場合の罰則
会社側に罰則が適用されます。
年5日有給を取得させなかった場合 → 取得できなかった従業員数×30万円以下の罰金
時季指定を行う場合、就業規則に記載していない場合 → 30万円以下の罰金
従業員と話し合って取得してもらいましょう
いかがでしたか?
簡単にですが、有給休暇取得の義務化についてお話しました。
有給休暇の取得時季などは、双方が納得いくように従業員と話し合うようにしましょう。
従業員の方も、企業とよく話し合って気兼ねなく有給休暇を取得しましょう。
有給休暇取得についての詳細:https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
(出典:厚生労働省ホームページ)
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