こんにちは。MSJSサポートです。
皆さんの中で「会社で動物を飼っているよ。」という方はいらっしゃいますか?
会社のイメージマスコットとして、社長の趣味の一環で、社員希望で・・・などなど。理由は様々だと思います。
今回は「会社のペット費用は経費になるのか」について簡単にお話しします。
ペットにかかる費用は経費で落とせるの?
結論から先に述べると、会社全体として飼っているペットに掛かる費用は経費で落とせます。
しかし、条件に合っていなければ会社経費で落とすことが認められない場合もあります。
ペットの購入
犬、猫、熱帯魚、鳥など今のペットショップでは多種多様な動物たちが揃っていますよね。
ですが生き物を購入するとなると、種類にもよりますが結構な額のお金が必要になってしまいます。
では、実際にペットを購入する場合その費用は会社の経費として落とす事は可能なのでしょうか?
経営上、動物が必須の場合
動物園や水族館、動物と触れ合えるアニマルカフェなど、会社が動物をメインとして運営する場合は『動物=接客担当の運営スタッフ』となりますので購入費用を経費で落とせます。
ペットショップなども動物の売買がメインの販売業となりますので、もちろん経費にできます。
会社内で飼われている場合
動物販売業などではない会社での購入も、下記の場合では購入費用を経費で落とすことが可能です。
- 事務所や会社のセキュリティーとして
- 会社の広告塔・看板として
- 来客をもてなす・癒す目的として
有名アニマルだとの貴志駅の「たま駅長」やガラス工房GLASS STUDIO VETRO の「ムーコ」などが3つの中の『広告塔・看板』に当てはまりますね。
これらの事例は、飼うことにより会社の利益に繋がっているということで認められています。
購入費用が30万円以上になった場合
購入費用が30万円以上になってしまった場合は固定資産(減価償却資産)として耐用年数に沿って減価償却することになります。
耐用年数は分類・種類によって以下のように異なります。
種類 | 分類 | 耐用年数 |
魚類 |
器具 及び 備品 |
2 |
鳥類 | 4 | |
その他(犬・猫など) | 8 | |
牛 |
生物 |
4~6 |
馬 | 4~8 | |
豚 | 3 | |
ヤギ・羊 | 4~6 |
ちなみに、10万円以上30万未満のものは少額減価償却資産として一括で経費計上し、10万円未満であれば消耗品費として経費計上します。
その他:ペットの食事代・治療費や葬儀代など
食事代・治療費 ほか
動物を飼うということは日々のご飯だけでなく病気や怪我をした際の治療代、場合によってはペット保険代や、企業で広告塔として飼われている子ならペットエステ代などもかかります。
ストレスフリーで元気に仕事をしてもらう為とはいえ、少々負担が大きいですよね。
しかし、会社・店の収益に貢献している(不特定多数に広告効果・集客効果を発揮している)動物であれば、購入時と同じように必要経費として認められます。
ペットと業務との関連性が高ければ、必要費用ということでその他にペットシーツなども計上できる場合がありますよ。
葬儀代
こちらも生前会社の収益に貢献していた場合、一般的に見て妥当な金額であれば経費で落とせると判断されやすいです。
しかしこれはその時々によって判断が変わりやすい項目で、事業との関連具合によっては認められない場合も十分にあるのでご注意ください。
個人で飼っているペットの場合
個人で飼っていると判断されるペットに関しては、収益に貢献していないので会社の経費では全て落とせません。
【例】
- 個人のペットを会社にただ連れてきているだけ
- 事務所に出入りしているだけで会社の収益に繋がっていない
個人で飼っているペットの費用を経費で落とした場合、税務調査でペナルティーとして余計に税がかかることもありますので気を付けましょう。
自分個人のペットは自身で最期まで責任を持ってお世話しましょう、ということですね。