こんにちは。MSJSです。
良い年末年始を送る事ができましたか?
今年の10月から消費税が10%に引き上げられる事が決定しています。
飲食店やスーパーマーケット等で勤務されている方は軽減税率への対応も悩まされる所ではないでしょうか。
本日は、軽減税率と軽減税率対策補助金の期間が延長された件について少しお話したいと思います。
軽減税率とは
『日々の生活で消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減する』という考え方に基づき特定の品目は消費税率を現在の8%のまま据え置く措置の事です。
特定の品目とは日常に必要な飲食料品、定期購読の新聞になります。
ただし、酒類、外食、ケータリング・出張料理等は軽減税率の対象とはなりません。
生活に必要な食料品は8%で購入できるので、消費税が10%の物と8%の物が混在した世の中になるという事ですね。
ややこしい気がしますが、消費者にしては嬉しい措置なのかもしれません。
ただ、この軽減税率は試験的に行われ後々は一律10%になるか継続か未定との事です。
1989年3月 | 消費税3%導入 |
1997年4月 | 消費税5%へ |
2014年4月 | 消費税8%へ |
2019年10月 | 消費税10%へ(軽減税率導入により複数税率) |
20??年??月 | 一律10%?? ・ 複数税率?? |
軽減税率の一例
外食は店内飲食は10%だが持ち帰ると8%
皆さんはよく、外食されますか?
外食は店内で飲食する際は10%、持ち帰りの場合は8%になります。
アルコール類は10%なので、持ち帰りの場合だとアルコールは10%、他の飲食物は8%という計算になるそうです。
持ち帰りで購入して店内で飲食した場合はどうなるのか気になる所ではありますが、軽減税率制度が実施されるまでに明確な回答が出る事を期待しましょう。
新聞は定期購読契約をしていない場合、軽減税率の対象とならない
週2回以上発行をしている全国紙、地方紙、スポーツ新聞などは定期購読契約をしていれば軽減税率の対象となります。
ただし、駅やコンビニ等で毎日買う方は定期購買契約をしていません。
毎日購入したからといって軽減税率の対象にはなりませんので注意が必要です。
軽減税率対策補助金とは
軽減税率制度の実施により複数税率に対応したレジやシステムの導入や改修が必要になります。
その際、中小企業や個人事業主に対して経費の一部を補助する制度になります。
ただし、複数税率のレジやシステムを必要としない企業の場合は、導入しても補助の対象にはなりません。
軽減税率対策補助金の期間が延長に
軽減税率対策補助金の申請期間が2019年12月16日まで延長になりました。
ただし、導入・改修などにより条件が違いますので注意が必要です。
まだ申請をされていない中小企業、個人事業主の方は補助金の対象となるか確認をして申請を忘れずに行いましょう。
軽減税率対策補助金事務局ホームページリンク
条件確認はこちら↓↓
https://kzt-hojo.jp/applicant/schematic_faq/
補助金の対象確認及び申請はこちら↓↓
https://kzt-hojo.jp/
消費税率の軽減税率制度について(出典:国税庁)↓↓
本日は、簡単に軽減税率の一例についてお話しました。
8%と10%が混在するので買物の計算も苦労しそうな予感です。
大きな買い物がある方は早めに購入をした方がよさそうですね。